
遺言代用信託とは、遺言と同じように、死亡した後に自分の財産を誰が引き継ぐかを定めることが出来る信託です。
遺言の場合
「Aが死亡した場合に、自分の財産をBに相続させる」と定めることはできます。
しかし、そのBが死亡した後に、誰がBの財産を相続するかを定めることはできません。
B自身が定めるべき事柄だからです。
民事信託の場合
ある人(=委託者)が財産の管理を別の人(=受託者)に委ねるとともに、利益を受ける人(=受益者)を定めます。
当初の受益者が死亡した後に、次の受益者に誰がなるかを定めることができます。
例えば、Aが死亡した後はB、その後Bが死亡した後はCというように、次の次も、誰が財産を引き継ぐかを定めることができます。
民事信託のこのような仕組みは、色々な場面で活用できると考えられています。
民事信託のメリットとは?
信託された財産は、相続が発生しないというメリットもあります。
遺言の場合、死亡した人の預金は相続財産になるため、遺産分割協議が成立するまでは凍結され、誰も下ろすことができません。
民事信託では、Aが預金に信託を設定すると、その預金はAから独立した財産になります。
Aが死亡しても、その預金は相続の対象にならず、凍結されません。
例えば、A死亡後はBが受益者となると定めておけば、Bは、その預金から、信託契約で決められた金額を受け取ることができます。
関連記事1自筆遺言の法改正|書き方や注意点とは?【弁護士先生監修】
関連記事2民事信託で遺言の代用が出来る?【弁護士先生監修】
関連記事3オフィス・店舗の保証会社の選び方。安心できるテナント様にご入居頂くために
今回の内容に関するご不明点や、詳しい内容をご確認・ご相談されたい場合は、
しぶや総和法律事務所 綾部先生へご連絡をお願いいたします。
電話:03-6416-1933 Email:info@sowa-law.com (代表)
HP:https://www.sowa-law.com/
SFビルサポートのご紹介
「滞納保証だけでなく、ビル経営の安心と安定を叶えます」 当社は、単なる「保証提供」にとどまらず、ビルの価値を高め、地域社会の繁栄に貢献します。 スタートアップ企業・外資系企業・個人事業主など、信用情報だけでは判断しづらいテナント様との契約にお悩みではありませんか? 当社は、書類上の情報だけでなく、現地調査から始まり、経営姿勢や将来性も丁寧に調査します。
テナント選定における「不安」や「迷い」をプロがサポート
定量・定性の両面から調査・審査を行い、オーナー様の納得感ある入居判断を支援します。
万が一の際も、安心のフルサポート体制
• 月額賃料等の最大18ヶ月分を保証
• 原状回復工事費用(最大4ヶ月分)も対象
• 滞納発生時には、実態を把握し滞納リスクを最小に抑える対応を行います。
•建物明渡訴訟・強制執行の手続きを、代理人弁護士と共に全面的にサポートします。
保証に係るすべてのご説明を、直接・丁寧に
当社は代理店制度を採用しておらず、すべての保証説明をご理解いただくまで当社社員が直接行います。オーナー様・テナント様双方に保証内容をご理解・ご納得いただいたうえで、ご契約いただいております。
3分で分かる保証概要はコチラから