【弁護士先生監修】相続の場面での「民事信託」活用法

【弁護士先生監修】相続の場面での「民事信託」活用法


民事信託は、相続の場面で、遺言とは違った活用法があります。

遺言の範囲

遺言は使いやすい制度ですが、限界もあります。
①遺言は、特定の人に財産を全部引き継がせるものなので、少しずつ財産を渡していくのは困難です。
②特定の人に財産を引き継がせた後、その方が亡くなった時に、別の誰かにその財産を引き継がせることもできません。

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民事信託の当事者

民事信託には、3人の当事者が登場します。

委託者(財産を所有している人)が、
受託者に財産の所有権を移します(この財産を「信託財産」といいます。)。

受益者は、信託財産から、定期的にあるいは必要に応じて給付を受けます。

民事信託は、委託者が亡くなった後も続く仕組みにすることもできます。

関連記事3民事信託と成年後見との違い
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貸しビル業での利用ケース

①貸しビル業を営んでいる方で、子供が頼りないという悩みがあった場合、民事信託が活用できます。ビルの管理を第三者に委託して、子供には受益権を与えます。そうすれば、子供はビル管理に携わることなく、一定の給付を受けられます。

相続人が先妻との間の実子と、後妻であるケースでも、民事信託が活用出来ます。
ビルを信託財産にして、「後妻の存命中は、後妻に受益権を与える」「後妻が亡くなった時点で信託は終了し 信託財産は実子が引き継ぐ」と定めておきます。
そうすれば、後妻→実子という順番で財産を引き継ぐことが可能です。


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