遺言代用信託とは、遺言と同じように、死亡した後に自分の財産を誰が引き継ぐかを定めることが出来る信託です。
遺言の場合
「Aが死亡した場合に、自分の財産をBに相続させる」と定めることはできます。
しかし、そのBが死亡した後に、誰がBの財産を相続するかを定めることはできません。
B自身が定めるべき事柄だからです。
民事信託の場合
ある人(=委託者)が財産の管理を別の人(=受託者)に委ねるとともに、利益を受ける人(=受益者)を定めます。
当初の受益者が死亡した後に、次の受益者に誰がなるかを定めることができます。
例えば、Aが死亡した後はB、その後Bが死亡した後はCというように、次の次も、誰が財産を引き継ぐかを定めることができます。
民事信託のこのような仕組みは、色々な場面で活用できると考えられています。
民事信託のメリットとは?
信託された財産は、相続が発生しないというメリットもあります。
遺言の場合、死亡した人の預金は相続財産になるため、遺産分割協議が成立するまでは凍結され、誰も下ろすことができません。
民事信託では、Aが預金に信託を設定すると、その預金はAから独立した財産になります。
Aが死亡しても、その預金は相続の対象にならず、凍結されません。
例えば、A死亡後はBが受益者となると定めておけば、Bは、その預金から、信託契約で決められた金額を受け取ることができます。
関連記事1自筆遺言の法改正|書き方や注意点とは?【弁護士先生監修】
関連記事2民事信託で遺言の代用が出来る?【弁護士先生監修】
関連記事3オフィス・店舗の保証会社の選び方。安心できるテナント様にご入居頂くために
今回の内容に関するご不明点や、詳しい内容をご確認・ご相談されたい場合は、
しぶや総和法律事務所 綾部先生へご連絡をお願いいたします。
電話:03-6416-1933 Email:info@sowa-law.com (代表)
HP:https://www.sowa-law.com/
SFビルサポートのご紹介
弊社SFビルサポートは、東京・神奈川・千葉埼玉エリアに特化した、 東証プライム上場企業、サンフロンティア不動産の100%出資子会社であり、保証能力を十分に有しております。
オフィス・店舗専門の滞納賃料保証会社です。
2005年の設立後、50,000件を超える信用調査を実施し、事業用(オフィス・店舗)に特化したノウハウを蓄積してきました。
豊富なノウハウを駆使した高度でスピーディーな審査能力を持っています。
当社だけの充実した保証内容
万が一の滞納時には、月額賃料等の18ヶ月分までを保証可能。
賃料のみならず、建物明渡訴訟・強制執行・原状回復工事(月額賃料の4ヶ月上限)はSFビルサポートが負担し、建物明渡訴訟・強制執行の手続きについても代理人弁護士と共にサポートいたします。
また、代理店制度を採用していない為、契約の際にはSFビルサポートが直接、ビルオーナー様とテナント様に保証内容についてご説明します。
保証内容をよくご理解いただいてご契約をさせていただきます。
SFビルサポートは、オーナー様の安心と安定したビル経営を支援してまいります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
直接お問い合わせいただくことも、お付き合いのある不動産会社を通じてお問い合わせいただくことも可能です。