
民事信託は、判断能力がある間に信託契約を締結することで、信頼できる親族等(受託者といいます。)に財産管理を託すことが可能となる制度です。
あまり知られていませんが、色々と可能性のある制度です。
投資信託など、営利を目的として運営される信託を「商事信託」といいます。
これに対して、「民事信託」は、個人間あるいは家族間で行われる、営利を目的としない信託です。
2006年に信託法が改正され、民事信託が使いやすくなりました。
しかし、まだまだ普及しているとはいえない状況です。
民事信託とは?
民事信託とは、不動産や預金、株式など、自分の財産のうち一部を信託財産として切り離して、別の人に管理を任せる制度です。
他人に財産の管理を任せた人を「委託者」といいます。
管理を任された人は「受託者」といいます。
「受託者」は、委託を受けた範囲内であれば、自分の判断で、信託財産を売却したり、人に貸して賃料を取得したり、あるいは財産を買い増したりできます。
信託財産から利益を受け取る人を「受益者」といいます。
通常、「委託者」と「受益者」は同一人物です。つまり、民事信託は、財産の管理を他人に委ね、利益を戻してもらうという形で利用することが多いです。
他人に財産の管理を委ねる方法としては、成年後見もあります。ただ、民事信託は、成年後見とは違い、かなり自由に財産の運用ができます。
また、自分が亡くなった後も民事信託を続けることができるので、遺言の代用としての使い方もあります。
関連記事1【弁護士先生監修】自筆遺言の法改正|書き方や注意点とは?
関連記事2【弁護士先生監修】民事信託と成年後見との違い
関連記事3【ビルオーナー様向け】オフィス・店舗の保証会社の選び方
今回の内容に関するご不明点や、詳しい内容をご確認・ご相談されたい場合は、
しぶや総和法律事務所 綾部先生へご連絡をお願いいたします。
物腰の柔らかいとても優しい弁護士先生ですので、今回の内容以外でもご不安な点がございましたら一度ご連絡してみて下さい。
電話:03-6416-1933 Email:info@sowa-law.com (代表)
HP:https://www.sowa-law.com/
SFビルサポートのご紹介
「滞納保証だけでなく、ビル経営の安心と安定を叶えます」 当社は、単なる「保証提供」にとどまらず、ビルの価値を高め、地域社会の繁栄に貢献します。 スタートアップ企業・外資系企業・個人事業主など、信用情報だけでは判断しづらいテナント様との契約にお悩みではありませんか? 当社は、書類上の情報だけでなく、現地調査から始まり、経営姿勢や将来性も丁寧に調査します。
テナント選定における「不安」や「迷い」をプロがサポート
定量・定性の両面から調査・審査を行い、オーナー様の納得感ある入居判断を支援します。
万が一の際も、安心のフルサポート体制
• 月額賃料等の最大18ヶ月分を保証
• 原状回復工事費用(最大4ヶ月分)も対象
• 滞納発生時には、実態を把握し滞納リスクを最小に抑える対応を行います。
•建物明渡訴訟・強制執行の手続きを、代理人弁護士と共に全面的にサポートします。
保証に係るすべてのご説明を、直接・丁寧に
当社は代理店制度を採用しておらず、すべての保証説明をご理解いただくまで当社社員が直接行います。オーナー様・テナント様双方に保証内容をご理解・ご納得いただいたうえで、ご契約いただいております。
3分で分かる保証概要はコチラから