【弁護士先生監修】民事信託で遺言の代用が出来る?

【弁護士先生監修】民事信託で遺言の代用が出来る?


民事信託は、判断能力がある間に信託契約を締結することで、信頼できる親族等(受託者といいます。)に財産管理を託すことが可能となる制度です。

あまり知られていませんが、色々と可能性のある制度です。

投資信託など、営利を目的として運営される信託を「商事信託」といいます。
これに対して、「民事信託」は、個人間あるいは家族間で行われる、営利を目的としない信託です。

2006年に信託法が改正され、民事信託が使いやすくなりました。
しかし、まだまだ普及しているとはいえない状況です。

民事信託とは?

委託者・受託者・受益者

民事信託とは、不動産や預金、株式など、自分の財産のうち一部を信託財産として切り離して、別の人に管理を任せる制度です。

他人に財産の管理を任せた人を「委託者」といいます。
管理を任された人は「受託者」といいます。

「受託者」は、委託を受けた範囲内であれば、自分の判断で、信託財産を売却したり、人に貸して賃料を取得したり、あるいは財産を買い増したりできます。

信託財産から利益を受け取る人を「受益者」といいます。
通常、「委託者」と「受益者」は同一人物です。つまり、民事信託は、財産の管理を他人に委ね、利益を戻してもらうという形で利用することが多いです。

他人に財産の管理を委ねる方法としては、成年後見もあります。ただ、民事信託は、成年後見とは違い、かなり自由に財産の運用ができます。
また、自分が亡くなった後も民事信託を続けることができるので、遺言の代用としての使い方もあります。


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