
前回、民事信託で遺言の代用が出来る?【弁護士先生監修】にて、
とご案内いたしました。
今回は、「成年後見との違い」に関してご説明いたします。
民事信託での財産管理とは?
民事信託も、成年後見も、第三者に財産管理を委ねる方法ですが、財産管理の自由度が大きく異なります。
民事信託は、Aという人(=委託者)が、不動産など財産の一部を信託財産として切り離し、Bという別の人(=受託者)に管理を委ねる制度です。
信託が設定されると、信託財産の所有名義は、AからBに移転します。
その結果、受託者であるBは、自身の判断で不動産などの信託財産を、より利回りの良い金融商品に転換することができます。
また、相続税対策をすることも出来ます。
成年後見での財産管理とは?
他方、成年後見では、財産は、あくまでAが所有したままで、成年後見人に選任されたBは、代理人としての立場でAの財産を管理するに過ぎません。
成年後見人は、自身を選任した家庭裁判所の監督を受ける立場にありますし、自宅不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。
また、成年後見では、成年被後見人(本人)の利益にならないことはすることができず、基本的に何もしないことが求められます。
成年後見人Bが、より利回りのよい金融商品を購入して、リスクを負ってでも財産を有効活用しようと思っても、基本的に、そのようなことはできません。
また、成年後見人Bは、直接Aの利益になるわけではない相続税対策をすることも、基本的にはできません。
このような観点から、民事信託は、成年後見に比べてより柔軟に財産の有効活用が出来る制度といえます。
関連記事1自筆遺言の法改正|書き方や注意点とは?【弁護士先生監修】
関連記事2民事信託で遺言の代用が出来る?【弁護士先生監修】
関連記事3オフィス・店舗の保証会社の選び方。安心できるテナント様にご入居頂くために
今回の内容に関するご不明点や、詳しい内容をご確認・ご相談されたい場合は、
しぶや総和法律事務所 綾部先生へご連絡をお願いいたします。
電話:03-6416-1933 Email:info@sowa-law.com (代表)
HP:https://www.sowa-law.com/
SFビルサポートのご紹介
「滞納保証だけでなく、ビル経営の安心と安定を叶えます」 当社は、単なる「保証提供」にとどまらず、ビルの価値を高め、地域社会の繁栄に貢献します。 スタートアップ企業・外資系企業・個人事業主など、信用情報だけでは判断しづらいテナント様との契約にお悩みではありませんか? 当社は、書類上の情報だけでなく、現地調査から始まり、経営姿勢や将来性も丁寧に調査します。
テナント選定における「不安」や「迷い」をプロがサポート
定量・定性の両面から調査・審査を行い、オーナー様の納得感ある入居判断を支援します。
万が一の際も、安心のフルサポート体制
• 月額賃料等の最大18ヶ月分を保証
• 原状回復工事費用(最大4ヶ月分)も対象
• 滞納発生時には、実態を把握し滞納リスクを最小に抑える対応を行います。
•建物明渡訴訟・強制執行の手続きを、代理人弁護士と共に全面的にサポートします。
保証に係るすべてのご説明を、直接・丁寧に
当社は代理店制度を採用しておらず、すべての保証説明をご理解いただくまで当社社員が直接行います。オーナー様・テナント様双方に保証内容をご理解・ご納得いただいたうえで、ご契約いただいております。
3分で分かる保証概要はコチラから