【弁護士先生監修】借地借家法|法定更新と対抗要件

【弁護士先生監修】借地借家法|法定更新と対抗要件

 

借地借家法の元となった、借地法、借家法は、大正時代に制定された古い法律です。
借地借家法は、民法に定められた賃貸借契約の内容を、賃借人に有利になるよう変更した法律です。
以下に述べるように、民法上の賃貸借契約に、色々な変更を加えています。

法定更新とは?

契約で決められた期間が過ぎたら、契約は終了するのが原則です。契約を更新するかどうかは、当事者が話し合って決めます。
しかし、無条件で契約の打切りができるとすると、賃借人は、家や土地を追い出されて、生活や仕事の本拠を失ってしまう恐れがあります。
そこで、借地借家法では、正当事由がなければ契約の更新が強制されるという、法定更新(=法律により更新が強制される制度)が採用されています。


対抗要件とは?

民法では、自分が賃借人であると登記しなければ、第三者に賃借人の権利を主張できない(=対抗できない)とされています。しかし、オーナー(賃貸人)が、賃借権の登記に応じることはほとんどありません。
そのため、賃借人は、借りていた建物や土地が他人に売却されると、新しい所有者には、賃借人として扱ってもらえず、「不法占拠者」として追い出されてしまいます。
そこで、借地借家法では、借家権(=建物の賃借権)については、建物を占有(=利用)していれば、賃借権を対抗(=主張)できるとしています。借地権(=土地の賃借権)については、借地上の建物を、自分の所有として登記していれば、借地権を対抗できます。


借地権の譲渡や転貸 

借地権を第三者に譲渡(=上物の建物を第三者へ売却)する場合や、転貸(=また貸し)する場合、本来は、賃貸人(=地主)の承諾が必要です。
しかし、賃貸人が承諾しない場合でも、裁判所に「承諾に代わる許可」を求めることができるとされています。


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今回の内容に関するご不明点や、詳しい内容をご確認・ご相談されたい場合は、
しぶや総和法律事務所 綾部先生へご連絡をお願いいたします。

電話:03-6416-1933 Email:info@sowa-law.com (代表)
HP:https://www.sowa-law.com/
綾部先生

SFビルサポートのご紹介






SFビルサポートでは、2023年2月24日より、貸主と借主の課題解決を目指し、経済成長と社会の安定に貢献する、“三方良し”の賃貸保証サービスとして、
新ブランド「TRI-WINS(トライウインズ)」の提供を開始しました。



TRI-WINSの特徴


一般的な保証サービスと比較して調査・審査、滞納保証、滞納対応、退去対応等サービスの範囲が拡大しているのが「TRI-WINS」の特徴です。
貸主に対しては、50,000社を超える調査情報と精緻な入居審査を行うことで、安心して賃貸借契約を結んでいただくことができます。

「審査・調査」から、貸主と借主双方に寄り添っていきます。

    

スタートアップ、外資系、個人事業主は実績が乏しい為、貸主も入居判断に苦慮している実態があります。
借主も入居したいビルがあるものの入居できない現実があり、ビジネス機会の損失に繋がっています。


貸主には、我々が多面的な視点から調査をおこない、借主と面談等で借主の想いや理念等をヒアリングし、
貸主に報告することで入居判断がしやすい環境を提供いたします。

貸主・借主双方に直接説明を実施し、十分ご理解頂いた上で、ご契約を行わせていただくことが、
「TRI-WINS」の最大の特徴です。

「退去時」も、貸主・借主双方に寄り添い次のステップへのサポートをいたします。


滞納した場合に貸主が被る精神的な苦痛や負担は計り知れないため、貸主に寄り添いサポートしていきます。
そして、借主に対しても滞納期間が長期化すると負債が重なりますが、
早期に実態を確認し解決に導くことこそ、負債を最小限に抑え、借主が再出発できる状態に向けサポートいたします。

 

この取り組みは、決して真似することは出来ず、17年間の経験やノウハウがあるからこそ、実現出来るものと考えています。



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