
借地借家法の元となった、借地法、借家法は、大正時代に制定された古い法律です。
借地借家法は、民法に定められた賃貸借契約の内容を、賃借人に有利になるよう変更した法律です。
以下に述べるように、民法上の賃貸借契約に、色々な変更を加えています。
法定更新とは?
契約で決められた期間が過ぎたら、契約は終了するのが原則です。契約を更新するかどうかは、当事者が話し合って決めます。
しかし、無条件で契約の打切りができるとすると、賃借人は、家や土地を追い出されて、生活や仕事の本拠を失ってしまう恐れがあります。
そこで、借地借家法では、正当事由がなければ契約の更新が強制されるという、法定更新(=法律により更新が強制される制度)が採用されています。
対抗要件とは?
民法では、自分が賃借人であると登記しなければ、第三者に賃借人の権利を主張できない(=対抗できない)とされています。しかし、オーナー(賃貸人)が、賃借権の登記に応じることはほとんどありません。
そのため、賃借人は、借りていた建物や土地が他人に売却されると、新しい所有者には、賃借人として扱ってもらえず、「不法占拠者」として追い出されてしまいます。
そこで、借地借家法では、借家権(=建物の賃借権)については、建物を占有(=利用)していれば、賃借権を対抗(=主張)できるとしています。借地権(=土地の賃借権)については、借地上の建物を、自分の所有として登記していれば、借地権を対抗できます。
借地権の譲渡や転貸
借地権を第三者に譲渡(=上物の建物を第三者へ売却)する場合や、転貸(=また貸し)する場合、本来は、賃貸人(=地主)の承諾が必要です。
しかし、賃貸人が承諾しない場合でも、裁判所に「承諾に代わる許可」を求めることができるとされています。
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