2020年4月に不動産賃貸借に関わる民法が改正されました。
新たに賃貸借契約書を締結する際に
「民法の改正内容を賃貸借契約書に反映していない」
「改正内容を知らない」
「契約書をどのように改定したらいいか分からない」等の事象が多く発生しています。
2020年4月に改正された民法では、賃貸借契約終了時の原状回復について、基本的なルールを明記しました。今回は、改正民法の条文の確認と共に、契約書にはどのような条文を記載すれば良いかを解説していきます。
賃借人(テナント)様とのトラブルを回避するためにも、是非参考にしてみてください。
【改正民法条文】
民法621条
民法改正では、「賃借人が通常の損傷について原状回復義務を負わない」と明記しました。ただし、原状回復についての改正は任意規定となるため、原状回復義務を負う範囲が賃貸借契約等で、詳細かつ具体的に明示され賃貸人・賃借人の間で合意した場合はその限りではありません。
【原状回復工事基準(案)】
では、どのような表現方法が良いでしょうか?
原状回復工事区分別に工事基準を明確にすることが推奨されています。
原状回復工事基準(案)
原状回復工事基準(事務所)
・内装 ・・・賃借人が設置したパーテーション、キャビネット、応接、会議室・・・
・床 ・・・タイルカーペット又はPタイル、巾木等の全面張替え・・・
・硝子等・・・破損箇所等がある場合は交換。室内硝子面、桟、サッシの清掃。・・・
・〇〇 ・・・
・〇〇 ・・・
改正後の賃貸借契約書の原状回復工事内容に関しては、
上記の内容を参考に、具体的に明示することでトラブルを未然に防ぐよう努めましょう。
関連記事1【民法改正|条文例有】 民法第465条2 賃貸借契約書の極度額(記載例有)について
関連記事2【民法改正|条文例有】民法第606条 賃貸人の修繕義務が厳格に!?
関連記事3【民法改正|条文例有】 民法第611条 賃借物の一部滅失等で賃料は減額!契約は解除に!?