
代表取締役等住所非表示措置について
(1)背景と目的
2024年10月1日より施行される新たな商業登記規則により、株式会社の登記事項証明書等において、代表取締役等の住所の一部を非表示とする措置(代表取締役等住所非表示措置)が導入されます(改正商業登記規則31条の3)。
これにより、代表者の住所が公開されることで生じる個人情報の漏洩やプライバシーの侵害を防ぐことが可能になります。
(2)改正の内容
住所の非表示
対象者は、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人(=代表取締役等)です。
株式会社は、設立・代表者就任・住所変更などの登記申請時に代表者住所の非表示を申し出ることができます。この場合、登記事項証明書には市区町村までしか表示されません。
代表取締役等住所非表示措置について(法務省) (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)を加工して作成
代表者住所が表示される場合
代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から当該措置を希望しない旨の申出があった場合や当該株式会社が本店所在場所に実在しないことが認められた場合などには、登記官が職権で当該措置を終了させることとなります。
なお、代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出は、登記申請と同時である必要はなく、単独で行うことができます。
代表者住所の情報取得
住所非表示措置が適用されても、登記申請時には代表者住所を届け出る必要があります。
一定の利害関係者や弁護士は、法的手続きを通じて代表者住所の情報を取得することが可能です。
(3)実務への影響:企業が知っておくべきこと
金融機関や取引先への影響
代表者住所を非表示にすることで、金融機関からの融資や不動産取引などに必要な書類が増える可能性があります。特に、金融機関は融資の際に代表者の信用情報を確認するため、住所情報が重要です。このため、非表示措置が導入された後も、企業は金融機関との取引において適切な情報提供を行う必要があります。
債権保全・債権回収への影響
取引先の代表者住所を確認することは、債権保全や債権回収のために重要です。従来は、取引先の代表者住所を確認し、担保余力を調査することが一般的でしたが、住所非表示措置の導入によりこれが難しくなる可能性があります。このため、企業は取引先の信頼性をより慎重に評価する必要があります。
海外居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について
令和6年4月1日以後にされる登記の申請に関し、外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(令和5年12月15日付け法務省民二第1596号通達)が発出されました。
(1)「海外居住者が所有権の登記名義人となる場合の申請方法」
海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、国内における連絡先となる者)の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供する必要があります(国内連絡先となる者がないときはその旨を申請情報とすることもできます。)。また、添付情報として、国内連絡先事項を証する情報、国内連絡先となる者の承諾情報及び国内連絡先となる者の印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)を提供する必要があります。
出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html)
※詳しくは、取引のある司法書士にご確認ください。
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