【弁護士先生監修】所有者不明の不動産への対策

【弁護士先生監修】所有者不明の不動産への対策

不動産登記法・民法の改正

地方を中心に、不動産の名義人が亡くなった人のままだったり、住所変更の登記がなされていなかったりして、所有者が不明の土地が増えて問題となっています。そのような事態を発生しにくくするとともに、共有者の一部が不明の場合にも不動産の活用ができるよう、不動産登記法や民法が改正されました。

相続登記は、これまでは義務ではありませんでした。
しかし、2024年4月1日以降は、相続があったことを知ってから3年以内に相続登記をすることが義務付けられます。違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。

「相続」や「共有」に関する規定も改正されました。
たとえば、2028年4月1日以降は、相続開始後10年以内に、家庭裁判所に遺産分割の請求をしないと、「特別受益※1」や「寄与分※2」の主張ができず、法定相続分どおりの相続しかできなくなります。 (協議による遺産分割は除く)

※1)特別受益とは、一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益
※2)寄与分とは、被相続人のために特別な貢献や援助をした相続人が、遺産分割で法定相続分よりも多く財産を相続できる制度

法務省・法務局のホームページに分かりやすいマンガや、詳しい手続きのハンドブックがございましたので、こちらも併せてご活用下さい。

■マンガで読む法改正・新制度 ここが変わる!不動産・相続に関するルール
出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/content/001393330.pdf

■登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編)
出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001388912.pdf

■登記申請手続きのご案内(相続登記②/法定相続編)
出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001388913.pdf

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相続土地の国庫への帰属

条件を満たせば、相続した土地の所有権を国に引き継げるようになりました。
地方にある土地は、一次産業の衰退や人口の減少により使い道がなく、相続希望者が誰もいないという事態が生じています。

しかし、現状の民法では、土地の所有権だけをは放棄することはできないと解されているので、相続人の負担を軽減するために、「相続土地国庫帰属法」が制定されました。

相続した土地の全てが対象となる訳ではなく、建物がある土地などは、申請ができません。
崖があったり、土中に埋設物が存在したりして、管理や処分に多くの費用や労力のかかる土地は、承認されないとされています。ただし、建物を取り壊すなどして障害を取り除けば、申請が可能です。
共有の土地は、共有者全員での申請が必要です。共有者に1人でも相続で持分を取得した人がいれば、申請できます。法律ができるより前に相続した場合も、申請が可能です。


申請の費用は、1筆につき14,000円です。
申請が通った場合には、標準的な国有地の管理に要する費用10年分にあたる負担金を納める必要があります。

宅地・田畑については、原則として負担金は20万円ですが、市街化区域などの場合には、1㎡あたり数千円から数百円が追加されます。森林の場合は計算式が少し異なりますが、それほど高額にはならないと思われます。


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