今回は、滞納が解消されず、建物明渡訴訟を賃貸人様が行った場合の一般的な例として、ご案内いたします。
賃借人様との交渉においても、裁判期間や流れを把握することで、
リスクを最小限に抑えることが出来ますのでビル経営にお役立てください。
滞納時の一般的な裁判の流れとは?
例:事業用(事務所)
①滞納発生
↓(3ヶ月)
②賃貸借契約解除
↓(1ヶ月) ※解除通知が到達せず建物明渡請求訴訟が遅延する場合を考慮
③建物明渡請求訴訟提起
↓(1ヶ月)
④口頭弁論
↓(2ヶ月) ※2回と想定
⑤判決
↓(1ヶ月)
⑥強制執行申立
↓(1ヶ月)
⑦明渡催告・断行・残置物処分競売手続
↓(2ヶ月)
⑧原状回復工事開始
↓(1ヶ月)
⑨原状回復工事完了
※一般的な目安となる事例です。訴訟の内容や状況によって、期間は変動します。
上記の通り、一般的な目安として滞納発生~強制執行~原状回復工事完了までの期間は12ヶ月掛かってしまう ことがございます。
では、そうならない為にどうすれば良いか?
賃貸借契約を結ぶ際、最低でも12ヶ月は掛かってしまうことを念頭に入居候補者様の与信判断を慎重に行う必要がございます。
また、保証会社を利用する場合は、
賃借人が倒産した場合や死亡した場合は保証されない等、ホームページ等で公表されている内容だけでは把握できない事象が発生しております。
保証サービスをご利用の際は、保証内容を確認し、賃貸人様が不利にならないようにご注意ください。
もし、弊社の保証内容や、他社保証内容との違い、確認すべき事項を教えて欲しい!!などのご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。
当社は、
◆賃借人が倒産や死亡した場合でも保証は終了しません。
◆原状回復工事費用は賃借人の承諾の有無に関わらず保証します。
◆滞納が発生した場合は、賃借人に対して、代理人弁護士と共に退去までサポートします。
◆定期借家契約でも、継続する場合は保証も継続します。
また、一般的な保証サービスと比較して調査・審査、滞納保証、滞納対応、退去対応等サービスの範囲が拡大していることが特徴です。
50,000社を超える調査情報と精緻な入居審査を行いご報告することで、賃貸人様は、安心して賃貸借契約を結んでいただくことができます。
関連記事1SFビルサポートの審査は厳しい!?選ばれる理由とは?
関連記事2【民法改正|条文例有】 民法第611条 賃借物の一部滅失等で賃料は減額!契約は解除に!?